セルフメディケーション税制 更正の請求等による選択替えNG
2017/08/15
国税庁はさきごろ、今年1月からスタートしたセルフメディケーション税制を選択した場合、更正の請求等による選択替えができないことを明らかにした。
セルフメディケーション税制とは、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、健康の維持増進など一定の取組みを行う個人が、自分や生計を一にする家族のためにスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入し、その合計額が12,000円を超える場合に総所得金額から控除されるもの。88,000円を限度とし、現行の医療費控除との選択適用となる。
一定の取組みとは、その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組などを行うことで、確定申告書を提出する際、その取組みを行ったことを明らかにする書類を添付または提示する必要がある。
今回、セルフメディケーション税制の創設に伴う整備として、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した後、納税者が更正の請求をし、または修正申告書を提出するときにおいて、セルフメディケーション税制から従来の医療費控除へ適用を変更することはできないこと、また、従来の医療費控除を受けることを選択した場合も同様であることが明確化された(措通(所)41の17の2‐1)。
誤った選択をしても後から変更が認められないだけに、どちらが有利か慎重に判断したいところだ。